わすれものは何ですか?

今朝ちょっと書類をコピろうと思って、よく行くコンビニに立ち寄りました。


ちなみに、そこは家のすぐ近くなのですが、おかしなことに、道を挟んで両側にファミマとセブンががっつりタイマンをはってます。こんな目と鼻の先で両店舗がしのぎを削っていて、どちらかがつぶれたりしないか要らぬ心配をしがちです。が、案外、客層がうまく分離できているのか、いつ見ても、どちらもわりと賑わっています。意外と、きちんとボロノイ分割とかを考えて、最適化戦略の元に出店されていたりするのかもしれません。いや、客側がそんなことまで案ずる必要などないのですけれど。


話はそれましたが、コピろうとコピー機のフタを開けたら、奥に何かが挟まってました。
何だろう? と思って眠い目を凝らしてよく見ると、


パスポート


でした。おいおいおいおい、誰だよこんなとこに忘れてった、大あわてんぼう者は!?
っていうか、見つけてはいけないものを発見してしまったような気がして、変に緊張してしまいました。


これは警察に届けるべきなんだろうか?しかし、そんなことをしていたら授業に遅れてしまう。いや、むしろ、持ち主が見つかって謝礼がもらえたり、持ち主が見つからずに全部僕のものになってしまったりしても、なんだかしゃらくさいなぁ。というか、持ち主が見つからなかったらその1割がもらえる?とかって俗に言うけれど、それってお金の話だったっけ。うーんよくわからん、そういういうときは、ググるに限る〜というわけで、急いで調べると、


遺失物法

  • 第1条〔拾得者の義務・警察署長の処置〕
  • 第2条〔警察署長の保管方法〕
  • 第3条〔費用の負担者〕
  • 第4条〔拾得者の報労金請求権〕
  • 第5条〔売却物件の価格〕
  • 第6条〔費用・報労金の請求期限〕
  • 第7条〔拾得者の権利放棄〕
  • 第8条〔遺失者の権利放棄〕
  • 第9条〔拾得者が権利を喪失する場合〕
  • 第10条〔船車・建築物内における拾得〕
  • 第11条〔贓品の拾得〕
  • 第12条〔準遺失物〕
  • 第13条〔埋蔵物〕
  • 第14条〔取得した所有権の喪失〕
  • 第15条〔受取人のない遺失物の帰属〕
  • 第16条〔命令への委任〕



というのがあるということが分かっちゃいました。すくなくとも、第13条の埋蔵物には適用されないだろうなぁ。これがコピー機の中に埋もれていました!と主張しても、たぶん却下されるんだろう。で、結局良くわかんないし、近くに警察もないし、警察に届けるっていう選択肢に気付いたのはこの文書書いてる今だし、要するにこの段落はフィクションです。


本当は、とっさに何を考えたかというと、これは新手のドッキリか何かか、あるいは、新しい生態行動学だか心理学だかの実験であって、どこかのもの陰からか、もしくはビデオカメラの向こうで行動学者だか心理学者だかが、この被検者がどんな行動を取るのか、つぶさに観察しているんじゃないだろうか、という可能性です。これならよくありそうですよね?パスポートのような重要文書が、さも忘れ物ででもあるかのようにさりげなく放置されているというシチュエーションに気付いた人が、その後どのような振る舞い、どのような行動に出るかというのが、いつかどこかの学会で研究成果として発表されているかもしれません。しかし、そのときは焦っていたので、ビデオカメラに向かって手を振ってにこにこするとか、余裕の表情をかますことができませんでした。実に残念でしたー。。。


とは言え、変にそわそわしたり、まごまごして不審者がられて変な容疑をかけられても困るので、とりあえず平生を装って、さっさと自分のコピーをすませてから、レジにいた店員さんに、コレ、わすれものみたいでした〜☆って、何のためらいもなく、口の中で何十回何百回とくりかえし練習などしなくとも、すらすらと口からついて出てきました。まさか、これをどこかに売り飛ばしてひと儲けしようとか、個人情報を収集して洩らしてしまおうとか、そんなあり得ない可能性を思いつかなかったりしなかったこともない、なんてことが微塵も気取られることが絶対ないような、かんぺきなセリフだったと振り返ります。


などなど、くだらないバカ話はさておき、パスポートを忘れちゃった人が、たとえば、ちゃんと旅行に間に合ったのかとか、本質的なところも、すこしだけ気にかかっています。他人のことなど知ったこっちゃない、という立場も場合によってはありかもしれませんが、よこしまであるよりは、いいひとぶってみることも、ときにはそれもよし、かなぁと。根は不真面目、ということでもないようです。


っていうか、パスポートなんて非日常的でありかつ重要なものをまさか拾っちゃったりしたら、やっぱドギマギしちゃうもんだよね〜って。それだけ書けばいいじゃん。